省エネ法
唐突ですが、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の規定により一定規模の建物を新築や改修を行う場合には、届出を行う必要があります。また、届出を行った省エネルギー措置の維持の状況について3年毎に定期報告書を提出する必要があります。
過日、床面積2,000㎡を超える物販店舗の省エネ法定期報告書の提出をお手伝いさせて頂きました。建物規模も大きく調査項目も多くなると、書類整備して提出するまでに非常に時間がかかります。
将来的には、小規模な住宅についても省エネ性能確保が義務化される予定です。住宅の省エネ性能を向上する為には工事費用が掛かることになります。省エネルギー化のための様々な手法を把握した上で、「住まい方・暮らし方」も含めた全体計画を検討することが非常に重要になってきます。